Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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従って平兵衛に右の如処分権限があったことを前提とし、本件売買は平兵衛が一旦有した権限が消滅した後のものであるから、その消滅を知らなかった被控訴人に対し控訴人は責任があるとの被控訴人の主張は全く理由がない。と判示して、上告人の右主張を排斥 ...
従って平兵衛に右の如処分権限があったことを前提とし、本件売買は平兵衛が一旦有した権限が消滅した後のものであるから、その消滅を知らなかった被控訴人に対し控訴人は責任があるとの被控訴人の主張は全く理由がない。と判示して、上告人の右主張を排斥 ...
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右売買契約の目的たる建物に付ても敷地と共に不可分的に所有権を移転する約旨であったから、売買契約の当日には建物に付ても被控訴人に所有権に基く請求も失当である。同控訴人が原審に於て売買契約と同時に土地建物の引渡を為したことを争わない旨答弁 ...
右売買契約の目的たる建物に付ても敷地と共に不可分的に所有権を移転する約旨であったから、売買契約の当日には建物に付ても被控訴人に所有権に基く請求も失当である。同控訴人が原審に於て売買契約と同時に土地建物の引渡を為したことを争わない旨答弁 ...
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の所有権が一日も早く自己の手に帰するこがあっ人とを切望する立場にあること既記の通りであるから、前記賃料未完との間に於て同年五月三十一日に満期完了する約定の本件賃貸借に付いて更新契約が為されたものとは推断し難く、他に断る更新契約の成立を ...
の所有権が一日も早く自己の手に帰するこがあっ人とを切望する立場にあること既記の通りであるから、前記賃料未完との間に於て同年五月三十一日に満期完了する約定の本件賃貸借に付いて更新契約が為されたものとは推断し難く、他に断る更新契約の成立を ...
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あっ あり すれ たる つて できない という とおり とき ところ なかっ なら なる において における につき によって により による に関する に対する のみ べき より られ られる 以上 委員 違反 違法 価格 会社 外国 関係 規定 記載 及び 供述 競輪 刑事訴訟 刑法 契約 警察 決定 建物 検察 権限 原告 原審 抗告 控訴 行為 行政 号証 裁判官 裁判所 施行 事件 事実 事務 主張 処分 所有権 所論 商標 昭和 証拠 上告 場合 申立 成立 請求 設置 選挙 訴訟法 相当 対し 代理 地方 懲戒 通商産業 適用 登記 登録 当時 如く 認め 認める 認定 農地 買収 売買 爆発 判決 判示 判断 判例 犯罪 被告 部分 法律 法令 本件 本件土地 又は 無効 目的 理由 論旨