Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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... との一事のみを以て、被控訴人が暗黙に右の権利を棄したものと速断することはできず、控訴人の各抗弁は何れも理由がない。 ... 高騰しているに拘らず右予約がその効力を有するとの解釈を維持すべきでなく、かかる多額の差益を債権者のみに帰せしめる ...
... との一事のみを以て、被控訴人が暗黙に右の権利を棄したものと速断することはできず、控訴人の各抗弁は何れも理由がない。 ... 高騰しているに拘らず右予約がその効力を有するとの解釈を維持すべきでなく、かかる多額の差益を債権者のみに帰せしめる ...
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... て、裁判所のみに顕著な事実は証明を要するとされ(田中和夫、証拠法四六頁)、また、公知の事実とは「正常な知識・経験を具えている人にとっては疑の余地のない事実」であって、「少くとも社会全般にとつて公知であることを要し、特殊社会にのみ公知の ...
... て、裁判所のみに顕著な事実は証明を要するとされ(田中和夫、証拠法四六頁)、また、公知の事実とは「正常な知識・経験を具えている人にとっては疑の余地のない事実」であって、「少くとも社会全般にとつて公知であることを要し、特殊社会にのみ公知の ...
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けれども本件起訴状によれば公訴事実に対する罰条の記載は薬事法第二六条第一項、第五六条第一項のみであるから検察官は薬事法違反の事実のみを起訴したものと認められる。のみならず薬事法第二六条第一項、第五六条第一項の刑は三年以下の懲役又は三万円 ...
けれども本件起訴状によれば公訴事実に対する罰条の記載は薬事法第二六条第一項、第五六条第一項のみであるから検察官は薬事法違反の事実のみを起訴したものと認められる。のみならず薬事法第二六条第一項、第五六条第一項の刑は三年以下の懲役又は三万円 ...
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