Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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... における証人黒崎平兵衛及び同黒崎茂美の各証言を綜合すると控訴人は七〇才の老齢(本件売買当時)であつて、黒崎家においては長男の平兵衛が所謂世帯主となり、控訴人所有の田畑の耕作供出納税及び家計の担当等の家政を処理していたことが認められる。
... における証人黒崎平兵衛及び同黒崎茂美の各証言を綜合すると控訴人は七〇才の老齢(本件売買当時)であつて、黒崎家においては長男の平兵衛が所謂世帯主となり、控訴人所有の田畑の耕作供出納税及び家計の担当等の家政を処理していたことが認められる。
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Saikō Saibansho 原判決は「取締役会は取締役全員の同意があるときは招集の手続を経ずして開くことができるものであり、中略、控訴人会社の取締役たる前記三名全員同意の上協議し被上告人主張の約束手形二通が各振出、裏書されたことが認められるのであつ ...
Saikō Saibansho 原判決は「取締役会は取締役全員の同意があるときは招集の手続を経ずして開くことができるものであり、中略、控訴人会社の取締役たる前記三名全員同意の上協議し被上告人主張の約束手形二通が各振出、裏書されたことが認められるのであつ ...
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Saikō Saibansho i 商標法第三四条にいう「類似商標」と認められる一事例( 1101 )九九三等六点商標類否の判定に当つて用うべき注意力の程度は一般購買者がその種の商品を購買するに当り普通に用うる所の注意力を以ってその標準となすべきものである(大院 ...
Saikō Saibansho i 商標法第三四条にいう「類似商標」と認められる一事例( 1101 )九九三等六点商標類否の判定に当つて用うべき注意力の程度は一般購買者がその種の商品を購買するに当り普通に用うる所の注意力を以ってその標準となすべきものである(大院 ...
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あっ あり すれ たる つて できない という とおり とき ところ なかっ なら なる において における につき によって により による に関する に対する のみ べき より られ られる 以上 委員 違反 違法 価格 会社 外国 関係 規定 記載 及び 供述 競輪 刑事訴訟 刑法 契約 警察 決定 建物 検察 権限 原告 原審 抗告 控訴 行為 行政 号証 裁判官 裁判所 施行 事件 事実 事務 主張 処分 所有権 所論 商標 昭和 証拠 上告 場合 申立 成立 請求 設置 選挙 訴訟法 相当 対し 代理 地方 懲戒 通商産業 適用 登記 登録 当時 如く 認め 認める 認定 農地 買収 売買 爆発 判決 判示 判断 判例 犯罪 被告 部分 法律 法令 本件 本件土地 又は 無効 目的 理由 論旨