Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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Saikō Saibansho 六七四つき訴を受くることなしとの規定よりするも、国税局長は税務署長が犯則事実の一部分につき通告処分を為したる場合、その通告の趣旨に従いこれを履行した場合は、通告を受けない残余の部分に付ては公訴を提起することが出来ない(同 ...
Saikō Saibansho 六七四つき訴を受くることなしとの規定よりするも、国税局長は税務署長が犯則事実の一部分につき通告処分を為したる場合、その通告の趣旨に従いこれを履行した場合は、通告を受けない残余の部分に付ては公訴を提起することが出来ない(同 ...
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Saikō Saibansho 第二五七条)との明文があるが、刑事訴訟法には、裁判所に顕著な事実について証明を要しない旨の規定は存しない。しかして、刑事訴訟においても公知の事実は証明を要しないということは学説上認められているところではあるが、しかも ...
Saikō Saibansho 第二五七条)との明文があるが、刑事訴訟法には、裁判所に顕著な事実について証明を要しない旨の規定は存しない。しかして、刑事訴訟においても公知の事実は証明を要しないということは学説上認められているところではあるが、しかも ...
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当事者双方の事実上の主張及び証拠の提出援用、認否は、控訴代理人において、控訴人が主張する被控訴人の規律違反というのは、住居侵入により告訴されたことにかかる住居侵入の事実、猟銃の渡に関する事実、猟銃譲渡の斡旋に関する事実、長を排斥するよう ...
当事者双方の事実上の主張及び証拠の提出援用、認否は、控訴代理人において、控訴人が主張する被控訴人の規律違反というのは、住居侵入により告訴されたことにかかる住居侵入の事実、猟銃の渡に関する事実、猟銃譲渡の斡旋に関する事実、長を排斥するよう ...
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あっ あり すれ たる つて できない という とおり とき ところ なかっ なら なる において における につき によって により による に関する に対する のみ べき より られ られる 以上 委員 違反 違法 価格 会社 外国 関係 規定 記載 及び 供述 競輪 刑事訴訟 刑法 契約 警察 決定 建物 検察 権限 原告 原審 抗告 控訴 行為 行政 号証 裁判官 裁判所 施行 事件 事実 事務 主張 処分 所有権 所論 商標 昭和 証拠 上告 場合 申立 成立 請求 設置 選挙 訴訟法 相当 対し 代理 地方 懲戒 通商産業 適用 登記 登録 当時 如く 認め 認める 認定 農地 買収 売買 爆発 判決 判示 判断 判例 犯罪 被告 部分 法律 法令 本件 本件土地 又は 無効 目的 理由 論旨