Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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被控訴人が控訴人らに対しそれぞれ茨城丁第七五八五三号乃至七五八五六号の売渡通知書によつてたした農地売渡処分につき、昭和二十六年三月十九日附書面を以ってなした取消処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。
被控訴人が控訴人らに対しそれぞれ茨城丁第七五八五三号乃至七五八五六号の売渡通知書によつてたした農地売渡処分につき、昭和二十六年三月十九日附書面を以ってなした取消処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。
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よって投げるに原告は法令の規定上被告篇祭長には懲戒処分の権限がない旨主張しているけれども、当時施行の任免条例第二条は「警察長は公安委員会が定める基準により部下職員を任免する」と規定して皆寮長に ...
よって投げるに原告は法令の規定上被告篇祭長には懲戒処分の権限がない旨主張しているけれども、当時施行の任免条例第二条は「警察長は公安委員会が定める基準により部下職員を任免する」と規定して皆寮長に ...
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Saikō Saibansho 『被告警察長の懲戒免職処分について原告は被害懲戒委員会の饗理、決定にして河ぜかと法の像がある以上は、これを告会長った分も当然違法にこ行政処分に該当するものとしてその消を求める本訴請求は爾余の判断を俟たず失当として美脚を ...
Saikō Saibansho 『被告警察長の懲戒免職処分について原告は被害懲戒委員会の饗理、決定にして河ぜかと法の像がある以上は、これを告会長った分も当然違法にこ行政処分に該当するものとしてその消を求める本訴請求は爾余の判断を俟たず失当として美脚を ...
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