Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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多数説は、改正前の刑法二五条一号(改正後の刑法二五条一項一号)にいわゆる「刑ニ処セラレタル」という法文の字句を実刑を言渡された場合を指すものと解することを前提とするものであることは、多数説引用の判例上(判例集七巻六号一四〇六頁参照)明白で ...
多数説は、改正前の刑法二五条一号(改正後の刑法二五条一項一号)にいわゆる「刑ニ処セラレタル」という法文の字句を実刑を言渡された場合を指すものと解することを前提とするものであることは、多数説引用の判例上(判例集七巻六号一四〇六頁参照)明白で ...
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即ち刑法二十五条一項が自由刑三年以下ならば執行猶予を許しているに拘らず刑法二十五条二項は再度の執行猶予を一年以下の自由刑の場合にのみ認めていること、而もこの場合は保護観察に付することを命じていること等から考えると立法の意図は執行猶予期間 ...
即ち刑法二十五条一項が自由刑三年以下ならば執行猶予を許しているに拘らず刑法二十五条二項は再度の執行猶予を一年以下の自由刑の場合にのみ認めていること、而もこの場合は保護観察に付することを命じていること等から考えると立法の意図は執行猶予期間 ...
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Saikō Saibansho 七七九刑法第二五条第二項の注意( 1141 )法律に照すに被告人の判示窃盗の各所為は、刑法第二百三十五条、第六十条に該当し、右は、原判示確定判決前の併合罪で窃盗罪についての犯罪事実及前科並にその証拠については、原判決中その該当 ...
Saikō Saibansho 七七九刑法第二五条第二項の注意( 1141 )法律に照すに被告人の判示窃盗の各所為は、刑法第二百三十五条、第六十条に該当し、右は、原判示確定判決前の併合罪で窃盗罪についての犯罪事実及前科並にその証拠については、原判決中その該当 ...
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