Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
From inside the book
Results 1-3 of 79
Page
当裁判所がその方式及び趣旨により真正に成立したと認める乙第二号証、原審及び当審証人安藤重郎の証言、原審における証人清水倫太郎、同橋爪与太郎の証言及び控訴本人の供述の一部並びに原審及び当審における検証の結果を総合すると、右開墾予定地は気温 ...
当裁判所がその方式及び趣旨により真正に成立したと認める乙第二号証、原審及び当審証人安藤重郎の証言、原審における証人清水倫太郎、同橋爪与太郎の証言及び控訴本人の供述の一部並びに原審及び当審における検証の結果を総合すると、右開墾予定地は気温 ...
Page
大鳴石地区の総面積からその開墾地の面積を差し引いた残地が右開墾地に対する附帯地に相当することは当事者間に争がなく、前掲甲第一一及び第一二号証並びに乙第三号証及び第六号証によると、控訴人が主張するように、大鳴石地区の開拓民の戸数は一 C ...
大鳴石地区の総面積からその開墾地の面積を差し引いた残地が右開墾地に対する附帯地に相当することは当事者間に争がなく、前掲甲第一一及び第一二号証並びに乙第三号証及び第六号証によると、控訴人が主張するように、大鳴石地区の開拓民の戸数は一 C ...
Page
Saikō Saibansho 本件衝突は海難審判法第二条第一号及び第二号に該当し指定海難関係人鶴矢文次郎が港則法第二十七条の規定に違反して火を表示せず且つ港内において汽船と互に近寄り衝突のあった場合港則法第十八条の規定に従つて汽船の道路を避けなけれ九 ...
Saikō Saibansho 本件衝突は海難審判法第二条第一号及び第二号に該当し指定海難関係人鶴矢文次郎が港則法第二十七条の規定に違反して火を表示せず且つ港内において汽船と互に近寄り衝突のあった場合港則法第十八条の規定に従つて汽船の道路を避けなけれ九 ...
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.
Other editions - View all
Common terms and phrases
あっ あり すれ たる つて できない という とおり とき ところ なかっ なら なる において における につき によって により による に関する に対する のみ べき より られ られる 以上 委員 違反 違法 価格 会社 外国 関係 規定 記載 及び 供述 競輪 刑事訴訟 刑法 契約 警察 決定 建物 検察 権限 原告 原審 抗告 控訴 行為 行政 号証 裁判官 裁判所 施行 事件 事実 事務 主張 処分 所有権 所論 商標 昭和 証拠 上告 場合 申立 成立 請求 設置 選挙 訴訟法 相当 対し 代理 地方 懲戒 通商産業 適用 登記 登録 当時 如く 認め 認める 認定 農地 買収 売買 爆発 判決 判示 判断 判例 犯罪 被告 部分 法律 法令 本件 本件土地 又は 無効 目的 理由 論旨