Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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K 故に間接国税犯則者に対しては、間税 脱罪の罪数六五五(一四七)所論は、結局単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて(判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから不適法である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
K 故に間接国税犯則者に対しては、間税 脱罪の罪数六五五(一四七)所論は、結局単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて(判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから不適法である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
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しかるに、所論は、本件は原審相被告人田中利雄の単独犯行であって、被告人は、原判示のように、右田中利雄と本件犯行につき共謀したこともなく、またその実行行為に加担したこともないのであるから、原判決には、この点につき判決に影響を及ぼすべき事実 ...
しかるに、所論は、本件は原審相被告人田中利雄の単独犯行であって、被告人は、原判示のように、右田中利雄と本件犯行につき共謀したこともなく、またその実行行為に加担したこともないのであるから、原判決には、この点につき判決に影響を及ぼすべき事実 ...
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第二点について所論も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判決に所論のような違法のないことも次に弁護人今長高雄の上告趣意第一点について説明するとおりである。人今長高雄の上告は、原判示には矛盾があると共に大審院並びに高等裁判所の判例と ...
第二点について所論も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判決に所論のような違法のないことも次に弁護人今長高雄の上告趣意第一点について説明するとおりである。人今長高雄の上告は、原判示には矛盾があると共に大審院並びに高等裁判所の判例と ...
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あっ あり すれ たる つて できない という とおり とき ところ なかっ なら なる において における につき によって により による に関する に対する のみ べき より られ られる 以上 委員 違反 違法 価格 会社 外国 関係 規定 記載 及び 供述 競輪 刑事訴訟 刑法 契約 警察 決定 建物 検察 権限 原告 原審 抗告 控訴 行為 行政 号証 裁判官 裁判所 施行 事件 事実 事務 主張 処分 所有権 所論 商標 昭和 証拠 上告 場合 申立 成立 請求 設置 選挙 訴訟法 相当 対し 代理 地方 懲戒 通商産業 適用 登記 登録 当時 如く 認め 認める 認定 農地 買収 売買 爆発 判決 判示 判断 判例 犯罪 被告 部分 法律 法令 本件 本件土地 又は 無効 目的 理由 論旨