Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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所論は、結局単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであって(判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから不適法である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし、職権を以て調査すると、原判決が適法に確定したと所論は、事実誤認の ...
所論は、結局単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであって(判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから不適法である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし、職権を以て調査すると、原判決が適法に確定したと所論は、事実誤認の ...
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誤っているとは考えられないから、原判決には、所論のような判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものとには、この点につき、所論のような物理上の原則や経験則に違反した違法は認められず、記録を精査してみても、原判決か覆すに足りない ...
誤っているとは考えられないから、原判決には、所論のような判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものとには、この点につき、所論のような物理上の原則や経験則に違反した違法は認められず、記録を精査してみても、原判決か覆すに足りない ...
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Saikō Saibansho 商標法第三四条にいう「類似ノ商標」と認められる一事例( 131 )九八三所論は、被告人に商標権侵害の犯意があったものとした原判示は、事実誤認であるというのであるが、その理由のないことは、弁護人徳永平次の上告趣意第一点について ...
Saikō Saibansho 商標法第三四条にいう「類似ノ商標」と認められる一事例( 131 )九八三所論は、被告人に商標権侵害の犯意があったものとした原判示は、事実誤認であるというのであるが、その理由のないことは、弁護人徳永平次の上告趣意第一点について ...
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