Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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同法第二五條忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。同法第四二六條第一項抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却し o 消又は変更を請求することができる。
同法第二五條忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。同法第四二六條第一項抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却し o 消又は変更を請求することができる。
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ょって本件特別抗告について調べてみるに、抗告理由は原番が記録の精査もせず抗告棄却の形式的事務的事件処理をした措置は憲法三七条に違反するという(憲法八一条違反の主張をも含むと解せられる)けれども、同法三七条にいう「公平な裁判所の裁判」とは偏 ...
ょって本件特別抗告について調べてみるに、抗告理由は原番が記録の精査もせず抗告棄却の形式的事務的事件処理をした措置は憲法三七条に違反するという(憲法八一条違反の主張をも含むと解せられる)けれども、同法三七条にいう「公平な裁判所の裁判」とは偏 ...
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けだし保釈の決定に関しては刑事訴訟法第二三条第二項の如き特別規定なく同法第四二九条第一項は準抗告を為すべき事件として特に「裁判官が為した裁判」と明記するのみならず裁判所法第一六条第二項刑事訴訟法第四一九条同法第四二〇条同法第四二九条を ...
けだし保釈の決定に関しては刑事訴訟法第二三条第二項の如き特別規定なく同法第四二九条第一項は準抗告を為すべき事件として特に「裁判官が為した裁判」と明記するのみならず裁判所法第一六条第二項刑事訴訟法第四一九条同法第四二〇条同法第四二九条を ...
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