Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
From inside the book
Results 1-3 of 28
Page
第二十條第一項から第三項まで(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師についての施用の制限)又は第五項(覚せい剤研究者についての施用の制限)の規定に違反した者第一項の刑は、情状により併科することができる。 。分の身分により構成すを加重( ...
第二十條第一項から第三項まで(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師についての施用の制限)又は第五項(覚せい剤研究者についての施用の制限)の規定に違反した者第一項の刑は、情状により併科することができる。 。分の身分により構成すを加重( ...
Page
【参照】覚せい剤取締法第一四條覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者 ...
【参照】覚せい剤取締法第一四條覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者 ...
Page
前号に掲げる物と同種の 1 1 1 1 法のの制限および禁止 この法律で「覚かい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定 ...
前号に掲げる物と同種の 1 1 1 1 法のの制限および禁止 この法律で「覚かい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定 ...
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.