Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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原判決は、いわゆる固有の必要的共同訴訟に関する解釈を誤まったものであり、大正十一年七月十日言渡の大正十一年(オ)第二五六号、昭和五年十手続請求の認容をする前提として、所有権が亡太田要にあり、被上告人と右せきが共同相続したことを認定している ...
原判決は、いわゆる固有の必要的共同訴訟に関する解釈を誤まったものであり、大正十一年七月十日言渡の大正十一年(オ)第二五六号、昭和五年十手続請求の認容をする前提として、所有権が亡太田要にあり、被上告人と右せきが共同相続したことを認定している ...
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もつとも後の昭和七年(オ)第一四〇七号事件の大審院判決は、本件とは当事者の位置が反対の場合であるが必要的共同訴訟における訴訟の遂行権の理論については、何等異なるところのないものであり、原判決がこれを無視して、いわゆる保存行為の観念を恣いま ...
もつとも後の昭和七年(オ)第一四〇七号事件の大審院判決は、本件とは当事者の位置が反対の場合であるが必要的共同訴訟における訴訟の遂行権の理論については、何等異なるところのないものであり、原判決がこれを無視して、いわゆる保存行為の観念を恣いま ...
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尤も刑事訴訟法第三一一条第二項にた手続きとなり公正な理といふことは出来ない。又刑事訴訟法第二九八条第二項により裁判所は必要と認める時は職権で告人に転嫁せしめたものであって攻撃防禦の方法は当事者として行はしめる刑事訴訟法の原則を否定し結局 ...
尤も刑事訴訟法第三一一条第二項にた手続きとなり公正な理といふことは出来ない。又刑事訴訟法第二九八条第二項により裁判所は必要と認める時は職権で告人に転嫁せしめたものであって攻撃防禦の方法は当事者として行はしめる刑事訴訟法の原則を否定し結局 ...
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