Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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論旨は、結局事実誤認、単なる採証法則違反を主張するに帰し、上告適法の理由に該当しない。なお所論のような経験則違反を認めることはできない。同第五点、第六点について。所論は、原判決の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張するもの ...
論旨は、結局事実誤認、単なる採証法則違反を主張するに帰し、上告適法の理由に該当しない。なお所論のような経験則違反を認めることはできない。同第五点、第六点について。所論は、原判決の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張するもの ...
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人定塚本論旨については、同弁護人の論旨第一点乃至第七点について判示したところを此処に引用する。要之、原審の採証措置はい。従って、憲法に抵触するものでないことは此処に詳言する迄もない。論旨は定塚記録を精査するに、被告人の本件所為中公職選挙 ...
人定塚本論旨については、同弁護人の論旨第一点乃至第七点について判示したところを此処に引用する。要之、原審の採証措置はい。従って、憲法に抵触するものでないことは此処に詳言する迄もない。論旨は定塚記録を精査するに、被告人の本件所為中公職選挙 ...
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本論旨も原審において主張判断を経ていない事項に関するから適法な上告理由とならない。なお裁判所法七一条の法廷秩序維持権を行使し得る時間的範囲(始期と終期)は、法廷の開廷中およびこれに接着する前後の時間を含むと解するを相当とするから、たとえ ...
本論旨も原審において主張判断を経ていない事項に関するから適法な上告理由とならない。なお裁判所法七一条の法廷秩序維持権を行使し得る時間的範囲(始期と終期)は、法廷の開廷中およびこれに接着する前後の時間を含むと解するを相当とするから、たとえ ...
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あっ あり すれ たる つて できない という とおり とき ところ なかっ なら なる において における につき によって により による に関する に対する のみ べき より られ られる 以上 委員 違反 違法 価格 会社 外国 関係 規定 記載 及び 供述 競輪 刑事訴訟 刑法 契約 警察 決定 建物 検察 権限 原告 原審 抗告 控訴 行為 行政 号証 裁判官 裁判所 施行 事件 事実 事務 主張 処分 所有権 所論 商標 昭和 証拠 上告 場合 申立 成立 請求 設置 選挙 訴訟法 相当 対し 代理 地方 懲戒 通商産業 適用 登記 登録 当時 如く 認め 認める 認定 農地 買収 売買 爆発 判決 判示 判断 判例 犯罪 被告 部分 法律 法令 本件 本件土地 又は 無効 目的 理由 論旨