Saikō Saibansho hanreishū, Volume 10, Issues 5-7 |
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Saikō Saibansho 台被告山田町警察長(以下単に警察長という)は山田町警察懲戒委員会の勧告に基き、昭和二十四年六月十二日原告に対原告代理人は主文第一、二、四項同旨並びに被告山田町警察懲戒委員会が昭和二十五年五月十二日原告に対して為した懲戒免職 ...
Saikō Saibansho 台被告山田町警察長(以下単に警察長という)は山田町警察懲戒委員会の勧告に基き、昭和二十四年六月十二日原告に対原告代理人は主文第一、二、四項同旨並びに被告山田町警察懲戒委員会が昭和二十五年五月十二日原告に対して為した懲戒免職 ...
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この点につき被告等は前記条例第一条は一警察職員の懲戒等については当分の間の外、なお従前の福岡県警察部職員の例による」旨規定しているところ、福岡県警察部職員の例によればこれに対し、国家公務員法が適用せられていたのであるから、山田町の察職員 ...
この点につき被告等は前記条例第一条は一警察職員の懲戒等については当分の間の外、なお従前の福岡県警察部職員の例による」旨規定しているところ、福岡県警察部職員の例によればこれに対し、国家公務員法が適用せられていたのであるから、山田町の察職員 ...
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Saikō Saibansho 警察署長に対する賄賄供与の申込においてその警察署が刑法第一九七条の二の第三者たるか九六九(一七七)ある。国家機関の地位にあるものは固より人間であるけれども国家機関としては自己の個人的の目的の為にするに非ず国家の目的の為に ...
Saikō Saibansho 警察署長に対する賄賄供与の申込においてその警察署が刑法第一九七条の二の第三者たるか九六九(一七七)ある。国家機関の地位にあるものは固より人間であるけれども国家機関としては自己の個人的の目的の為にするに非ず国家の目的の為に ...
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あっ あり すれ たる つて できない という とおり とき ところ なかっ なら なる において における につき によって により による に関する に対する のみ べき より られ られる 以上 委員 違反 違法 価格 会社 外国 関係 規定 記載 及び 供述 競輪 刑事訴訟 刑法 契約 警察 決定 建物 検察 権限 原告 原審 抗告 控訴 行為 行政 号証 裁判官 裁判所 施行 事件 事実 事務 主張 処分 所有権 所論 商標 昭和 証拠 上告 場合 申立 成立 請求 設置 選挙 訴訟法 相当 対し 代理 地方 懲戒 通商産業 適用 登記 登録 当時 如く 認め 認める 認定 農地 買収 売買 爆発 判決 判示 判断 判例 犯罪 被告 部分 法律 法令 本件 本件土地 又は 無効 目的 理由 論旨